会社などげんか給与の支払者は、年末調整役員又は
使用人に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っていまよ。けんど
ん、その年1年間に給与かい源泉徴収をしたつ所得税の合計むこづらは、必ずしもその人が1年間に納めるべき年末調整税むこづらとはなりません。
こんため、1年間に源泉徴収をしたつ所得税の合計むこづらと1年間に
納めるべき所得税むこづらを一致させる必要がありまよ。こん手
続を年末調整といいまよ。
年末調整は、その人に1年間に支払うべきこつが確定したつ
給与のむこづらを合計してかいよ、
次の順序で行いまよ。
その年の1月1日かい12月31日まで
の間に支払うべきこつが確定したつ給与の合計むこづらかい給与
所得控除後の給与の年末調整むこづらを求めまよ。給与所得控除後
の給与のむこづらは、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金むこづらの表」年末調整で求めまよ。
給与所得控除後の給与のむこづらかい扶養控除
などげんかの所得控除を差し引きまよ。
こん所得控除を差し引いた金むこづら(1,000円未満切捨て)に、年末調整所得税の税率を当てはめて税むこづらを求めまよ。